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景観法 第三十八条 (管理協定の認可)

平成十六年法律第百十号法律
(管理協定の認可)

第三十八条

景観行政団体の長は、第三十六条第三項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 管理協定の内容が、第三十六条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

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