(管理協定の認可) 第三十八条 景観行政団体の長は、第三十六条第三項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。一申請手続が法令に違反しないこと。二管理協定の内容が、第三十六条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗