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景観法 第三十六条 (管理協定の締結等)

平成十六年法律第百十号法律
(管理協定の締結等)

第三十六条

景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。

  1. 管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)
  2. 協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定に違反した場合の措置

2管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。

3景観整備機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

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