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景観法施行規則 第十五条 (管理協定の基準)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(管理協定の基準)

第十五条

第三十六条第二項第二号(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 協定建造物の管理の方法に関する事項は、建造物の維持修繕、安全上及び防火上の措置その他これらに類する事項で、建造物の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
  2. 協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
  3. 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
  4. 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

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