(管理協定を締結しようとする旨等の公告)
第十六条
法第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二協定建造物の名称又は協定樹木の樹種
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
- 五管理協定の縦覧場所
法第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。