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景観法施行規則 第十六条 (管理協定を締結しようとする旨等の公告)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(管理協定を締結しようとする旨等の公告)

第十六条

第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 協定建造物の名称又は協定樹木の樹種
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
  5. 管理協定の縦覧場所

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