条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第十七条 (管理協定の締結等の公告)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(管理協定の締結等の公告)

第十七条

前条の規定は、法第三十九条(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第十七条(管理協定の締結等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(管理協定を締結しようとする旨等の公告) 景観法施行規則 目次 第十八条(台帳) →