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景観法施行規則 第十八条 (台帳)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(台帳)

第十八条

第四十四条第一項の景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、景観重要建造物又は景観重要樹木につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 景観重要建造物にあっては、第八条第一項各号に掲げる事項
  2. 景観重要樹木にあっては、第十三条各号に掲げる事項

2台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3第十九条第一項に規定する土地その他の物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

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