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景観法施行規則 第十三条 (景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

第十三条

第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定番号及び指定の年月日
  2. 景観重要樹木の樹種
  3. 景観重要樹木の所在地
  4. 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所
  5. 指定の理由となった樹容の特徴

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