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景観法施行規則
平成十六年国土交通省令第百号
府省令
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
(景観計画区域内における行為の届出)
第二条
(届出が必要な事項)
第三条
(変更の届出)
第四条
(物干場その他の工作物)
第五条
(物件の堆積の高さ)
第六条
(景観重要建造物の指定の基準)
第七条
(景観重要建造物の指定の提案)
第八条
(景観重要建造物の所有者等に通知する事項)
第九条
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第十条
(景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第十一条
(景観重要樹木の指定の基準)
第十二条
(景観重要樹木の指定の提案)
第十三条
(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)
第十四条
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第十五条
(管理協定の基準)
第十六条
(管理協定を締結しようとする旨等の公告)
第十七条
(管理協定の締結等の公告)
第十八条
(台帳)
第十九条
(認定申請書の様式)
第二十条
(認定証の様式)
第二十一条
(通知書の様式)
第二十二条
(違反建築物の公示の方法)
第二十三条
(景観地区内における違反建築物の設計者等の通知)
第二十四条
(工事現場における認定の表示の方法)
第二十五条
(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第二十六条
(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の添付書類)
第二十七条
(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)
第二十八条
(準景観地区を指定しようとする旨の公告)
第二十九条
(準景観地区の指定等の公告)
第三十条
(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)
第三十一条
(書類の閲覧等)
第三十二条
(権限の委任)