条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第二十二条 (違反建築物の公示の方法)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(違反建築物の公示の方法)

第二十二条

第六十四条第二項の国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第二十二条(違反建築物の公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(通知書の様式) 景観法施行規則 目次 第二十三条(景観地区内における違反建築物の設計者等の通知) →