条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第二十一条 (通知書の様式)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(通知書の様式)

第二十一条

第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第五のとおりとする。

2前項の通知書の交付は、第十九条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

3第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第六のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第二十一条(通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(認定証の様式) 景観法施行規則 目次 第二十二条(違反建築物の公示の方法) →