(通知書の様式)
第二十一条
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第五のとおりとする。
2前項の通知書の交付は、第十九条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
3法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第六のとおりとする。
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第五のとおりとする。
2前項の通知書の交付は、第十九条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
3法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第六のとおりとする。