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景観法施行規則 第十九条 (認定申請書の様式)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(認定申請書の様式)

第十九条

第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第一項の申請書は、別記様式第二による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び別記様式第三による建築等計画概要書を添付したものとする。ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等の規模に応じて、市町村長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

  1. 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したものに限る。)で縮尺二千五百分の一以上のもの
  2. 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
  3. 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺百分の一以上のもの
  4. 建築物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
  5. その他参考となるべき事項を記載した図書
  6. 前各号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして市町村の条例で定める図書

2前項の規定にかかわらず、市町村長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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