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景観法施行規則 第七条 (景観重要建造物の指定の提案)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要建造物の指定の提案)

第七条

第二十条第一項の規定により景観重要建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び外観の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書(当該建造物が前条第二号ロに該当するものとして景観重要建造物の指定の提案を行おうとする場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる図書)を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。

  1. 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  2. 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真
  3. 第二十条第一項の合意を得たことを証する書類

2前項の規定は、法第二十条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第三号中「法第二十条第一項の合意」とあるのは、「法第二十条第二項の同意」と読み替えるものとする。

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