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景観法施行規則 第八条 (景観重要建造物の所有者等に通知する事項)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要建造物の所有者等に通知する事項)

第八条

第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定番号及び指定の年月日
  2. 景観重要建造物の名称
  3. 景観重要建造物の所在地
  4. 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所
  5. 指定の理由となった外観の特徴
  6. 第十九条第一項に規定する土地その他の物件の範囲

2前項第六号に掲げる事項は、土地その他の物件の所有者が容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知するものとする。

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