(景観重要建造物の所有者等に通知する事項)
第八条
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一指定番号及び指定の年月日
- 二景観重要建造物の名称
- 三景観重要建造物の所在地
- 四景観重要建造物の所有者の氏名及び住所
- 五指定の理由となった外観の特徴
- 六法第十九条第一項に規定する土地その他の物件の範囲
2前項第六号に掲げる事項は、土地その他の物件の所有者が容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知するものとする。
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項第六号に掲げる事項は、土地その他の物件の所有者が容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知するものとする。