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景観法施行規則 第九条 (景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第九条

第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第一項第一号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 当該行為の設計仕様書及び設計図
  2. 当該景観重要建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  3. 当該景観重要建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真
  4. 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

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