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景観法施行規則 第三十一条 (書類の閲覧等)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(書類の閲覧等)

第三十一条

第八十条の国土交通省令で定める書類は、別記様式第三による建築等計画概要書及び別記様式第九による景観法令による処分の概要書とし、かつ、当該書類は、同条の処分に係る建築物若しくは工作物若しくは建築物若しくは工作物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとする。

2別記様式第九による景観法令による処分の概要書には、法第六十三条第一項の認定その他法第三章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分の概要を記載するものとする。

3市町村長は、第一項の書類を当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。

4市町村長は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

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