景観法施行規則 第三十二条 (権限の委任)
平成十六年国土交通省令第百号府省令
(権限の委任)
第三十二条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一
法第六十五条第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。 - 二
法第七十二条第五項の規定による通知を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。 - 三
法第七十六条第五項の規定による通知を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。 - 四
法第七十八条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文が参照している条文