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景観法 第六十五条 (違反建築物の設計者等に対する措置)

平成十六年法律第百十号法律
(違反建築物の設計者等に対する措置)

第六十五条

市町村長は、前条第一項の規定による処分をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、当該処分に係る建築物の設計者、工事監理者(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。以下同じ。)若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る取引をした宅地建物取引業者(同条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした市町村長に通知しなければならない。

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