条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第七十八条 (国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)

平成十六年法律第百十号法律
(国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)

第七十八条

市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第七十八条(国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条(仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和) 景観法 目次 第七十九条(市町村長に対する指示等) →