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景観法 第七十九条 (市町村長に対する指示等)

平成十六年法律第百十号法律
(市町村長に対する指示等)

第七十九条

国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2市町村長は、正当な理由がない限り、前項の規定により国土交通大臣が行った指示に従わなければならない。

3国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

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