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景観法 第八十条 (書類の閲覧)

平成十六年法律第百十号法律
(書類の閲覧)

第八十条

市町村長は、第六十三条第一項の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。

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