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景観法 第八十一条 (景観協定の締結等)

平成十六年法律第百十号法律
(景観協定の締結等)

第八十一条

景観計画区域内の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)
  2. 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
    1. 建築物の形態意匠に関する基準
    2. 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
    3. 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
    4. 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
    5. 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
    6. 農用地の保全又は利用に関する事項
    7. その他良好な景観の形成に関する事項
  3. 景観協定の有効期間
  4. 景観協定に違反した場合の措置

3景観協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「景観協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

4景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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