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景観法施行令 第二十七条 (景観協定の締結から除外される土地)
平成十六年政令第三百九十八号
政令
(景観協定の締結から除外される土地)
第二十七条
法
第八十一条第一項
の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
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この条文が参照している条文
景観法 第81条
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景観法施行令 目次
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