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景観法施行令 第二十七条 (景観協定の締結から除外される土地)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(景観協定の締結から除外される土地)

第二十七条

第八十一条第一項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。

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