(景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地) 第二十八条 法第九十三条第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業の用に供する土地二景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供する土地三前二号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗