景観法施行令
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条文一覧
- 第一条 (公共施設)
- 第二条 (特定公共施設)
- 第三条 (自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
- 第四条 (景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)
- 第五条 (景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
- 第六条 (景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画)
- 第七条 (景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
- 第八条 (届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第九条 (届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)
- 第十条 (届出を要しないその他の行為)
- 第十一条 (変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
- 第十二条 (行為着手の制限の例外となる工事)
- 第十三条 (許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第十四条 (景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
- 第十五条 (許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第十五条の二 (景観農業振興地域整備計画の案に係る異議の申出及び審査の申立て)
- 第十六条 (協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更)
- 第十七条 (景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
- 第十八条 (形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
- 第十九条 (報告及び立入検査)
- 第二十条 (条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
- 第二十一条 (条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
- 第二十二条 (条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
- 第二十三条 (条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準)
- 第二十四条 (条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
- 第二十五条 (条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)
- 第二十六条 (被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)
- 第二十七条 (景観協定の締結から除外される土地)
- 第二十八条 (景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)