(許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第十三条 法第二十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却二法第二十五条第二項の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為三管理協定に基づく行為四前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗