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景観法施行令 第十二条 (行為着手の制限の例外となる工事)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(行為着手の制限の例外となる工事)

第十二条

第十八条第一項第六十三条第四項及び第六十六条第四項の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

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