(変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
第十一条
法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。
- 一軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条
- 二
- 三
- 四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)
- 五高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十六条第一項
- 六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号、第五十一条第一項、第二項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第五十一条の二第一項及び第二項
- 七
- 八