(表示)
第四十六条
容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
- 一容器に刻印等がされたとき。
- 二容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
- 三第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
2容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。