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高圧ガス保安法 第八十二条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 削除
  2. 第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けないとき。
  3. 三の二
    第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたとき。
  4. 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反したとき。

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