(登録を受けた者の義務)
第五十一条
容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。
2容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。
2容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。