(登録の取消し等)
第五十三条
経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
- 一第七条第二号又は第五十条第二項第三号若しくは第四号に該当するに至つたとき。
- 二第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三
- 四第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
- 五容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。