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容器保安規則 第三十二条 (容器検査所の登録票)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査所の登録票)

第三十二条

都道府県知事又は指定都市の長は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第七の容器検査所登録票を交付する。

2前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。

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