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容器保安規則 第三十三条 (検査設備の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(検査設備の基準)

第三十三条

第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
    1. 容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗浄及び乾燥のための設備
    2. 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
    3. 容器の傷及び肉厚を超音波探傷試験により確認するための設備(半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
    4. 容器の内面を照明検査するための設備
    5. 圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)
    6. 残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)
    7. 塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充塡する容器及び半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
  2. 超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
  3. 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
    1. 容器の表面を清浄にするための設備
    2. 容器の外面を照明検査するための設備
    3. 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
    4. 漏えい試験のための設備
    5. 容器の傷及び亀裂を超音波探傷試験により確認するための設備(超音波探傷試験を行う場合に限る。)
  4. 液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
    1. 前号イからニまでに掲げる設備
    2. 断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
  5. 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
  6. 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
  7. 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

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