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容器保安規則 第三十条 (容器検査所の登録の手続)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査所の登録の手続)

第三十条

第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第五の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事(当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該容器検査所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第一項第三十一条の二第二項第三十五条及び第三十九条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の検査設備明細書には、第三十三条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。

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