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高圧ガス保安法施行令 第二十二条 (都道府県知事が処理することが適当な事務)

平成九年政令第二十号政令
(都道府県知事が処理することが適当な事務)

第二十二条

第七十九条の三の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係るものとする。

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