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高圧ガス保安法施行令 第二十一条

平成九年政令第二十号政令

第二十一条

経済産業大臣は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第四十九条の二十九の承認の取消し又は外国登録容器等製造業者に係る法第四十九条の三十三第一項の承認若しくは法第四十九条の三十四の承認の取消しの決定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

2産業保安監督部長は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第四十九条の二十一第一項の承認又は法第四十九条の二十九の承認の取消しの決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。

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