(承認の取消し) 第四十九条の二十九 経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。一第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。二第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。三第六十五条第一項の条件に違反したとき。四不正の手段により第四十九条の二十一第一項の承認を受けたとき。 e-Gov法令検索で第四十九条の二十九を開く ↗