(許可等の条件)
第六十五条
第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。
2前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認には、条件を付することができる。
2前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。