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容器保安規則 第五十九条 (容器型式承認証)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器型式承認証)

第五十九条

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第六十五条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。

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