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高圧ガス保安法 第四十九条の二十二 (承認の基準)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(承認の基準)

第四十九条の二十二

経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。

  1. 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。
  2. 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。

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