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容器保安規則 第六十五条 (附属品型式承認証)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品型式承認証)

第六十五条

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。

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