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容器保安規則 第六十五条 (附属品型式承認証)
昭和四十一年通商産業省令第五十号
府省令
(附属品型式承認証)
第六十五条
経済産業大臣は、法
第四十九条の二十二
により附属品の型式を承認したときは、
様式第三十
の附属品型式承認証を交付するものとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第49条の22
様式第三十
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この条文を参照している条文
第41条
← 第六十四条(型式承認に要する附属品及び書類)
容器保安規則 目次
第六十六条(試験の申請) →