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容器保安規則 第六十六条 (試験の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(試験の申請)

第六十六条

第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第三十一の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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