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容器保安規則 第六十七条 (附属品型式試験合格証)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品型式試験合格証)

第六十七条

協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第三十二の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。

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