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容器保安規則 第六十八条 (登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)

第六十八条

第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第十八条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。

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