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高圧ガス保安法 第四十九条の三十三 (外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)

第四十九条の三十三

外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。

2第四十九条の二十一第二項及び第三項、第四十九条の二十二並びに第四十九条の二十八の規定は前項の承認に、第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで及び第四十九条の三十の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第四十九条の二十二第二号中「第四十九条の五第一項」とあるのは「第四十九条の三十一第一項」と、第四十九条の二十四第一項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十五第一項及び第二項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第三項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第四十九条の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

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