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高圧ガス保安法 第四十九条の三十 (災害防止命令)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(災害防止命令)

第四十九条の三十

経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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