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高圧ガス保安法 第四十四条 (容器検査)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(容器検査)

第四十四条

容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。

  1. 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
  2. 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
  3. 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
  4. 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの

2前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。

3高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。

4第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。

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