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容器保安規則 第六条 (容器検査の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査の方法)

第六条

第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
  2. 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
  3. 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
  4. 容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。

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この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定による容器になされている刻印等は、新規則第八条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項及び第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。

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