(容器検査の方法)
第六条
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
- 二試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
- 三経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
- 四容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。