条文くん法令検索 AIに質問する

容器保安規則 第五条 (容器検査の除外)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査の除外)

第五条

第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 輸出に供する容器
  2. 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの
  3. 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(容器保安規則に係る経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。

  1. 容器再検査に合格した容器(当該容器再検査をした者が当該容器証明書を交付した者と異なるものに限る。)にあっては、容器再検査を行った者を通じて返納する。
  2. 容器証明書が行政庁によって交付された容器であって、改正法による改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定による刻印等がされたもの(刻印等をした行政庁が当該容器証明書を交付した行政庁と異なるものに限る。)にあっては、当該刻印等をした行政庁を通じて返納する。
  3. その他の場合にあっては、容器証明書の交付を受けている者が直接返納する。

2高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百七十号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。

3この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。

平成九年九月三十日までの間は、法第四十五条第一項及び第二項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。

(手続等の効力の引継ぎ)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器保安規則第五条(容器検査の除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(容器検査の申請) 容器保安規則 目次 第六条(容器検査の方法) →