(容器検査の除外)
第五条
法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
- 一輸出に供する容器
- 二本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの
- 三本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの
法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
2高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百七十号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。
平成九年九月三十日までの間は、法第四十五条第一項及び第二項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。