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容器保安規則 第四条 (容器検査の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器検査の申請)

第四条

第四十四条第一項本文の規定により容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第九条及び第六十九条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。

2前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。

3第一項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に第一項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第二条第十一号及び第十二号の規定にかかわらず、新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。

この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、既にアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から五年を経過しない日又は平成十四年十二月九日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第二項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項の規定によりなされた刻印等とみなす。

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